2018-11-22 第197回国会 参議院 法務委員会 第4号
過大な控除、住居費等、これ家賃なんかが天引きされる。手当の未払、それから割増賃金の算定ミス等による一部不払。これ、重大じゃありませんか。 この中身について、三十二ページというページがある表をお配りしましたが、御覧のとおり、この賃金問題というのが百三十七件、時間外、休日、深夜割増賃金の支払問題がこれ百四十件。
過大な控除、住居費等、これ家賃なんかが天引きされる。手当の未払、それから割増賃金の算定ミス等による一部不払。これ、重大じゃありませんか。 この中身について、三十二ページというページがある表をお配りしましたが、御覧のとおり、この賃金問題というのが百三十七件、時間外、休日、深夜割増賃金の支払問題がこれ百四十件。
また、それぞれの修習生、デフレの状況もあるかもしれませんが、修習生が生活で大体どれぐらいお金を掛けているのかというところに関しましては、住居費等を抜きましたら大体十万ちょっとぐらいだというようなアンケートの結果もあります。 そういうような結果から考えると、当初百億以上掛かっていたものが、今の推計でいえば三十億から大体四十億ぐらい、そういうふうに額も相当下がっている。
このような状況でございますので、今後さらに二千人規模で事業を追加実施する、あるいは、今申し上げましたような研修費のみならず、住居費等、雇用環境の整備に要する経費についても新たに支援ができないかということで、これらにつきましては、先般総理から御指示のございました経済危機対策の中に盛り込んでいるところでございます。
例えば、七月の全国町村会の要望では、施設介護の住居費等、いわゆるホテルコストについては低所得者に十分配慮してもらいたい、あるいは同居家族がいるからと訪問介護を二分の一に規制するのはやめてほしい、さらにまた、市町村がやっている特別給付を法令で規制をするなということなどなど。
従来、御案内のとおり、いわゆるボランティアの人たちと、それから専門家の人たちとがおるわけでございますけれども、シニア海外ボランティアにつきましては専門家に準拠していろいろ経費を出していたわけでございますが、ボランティアの方々につきましては現地の生活費や住居費等を個々の実態に合わせた基準で見直すということをいたしました結果、年間一・五億円の削減になったということでございます。
JICAは、国際協力機構法第十三条第一項第三号の事業として青年海外協力隊員等を派遣しておりますが、同隊員等に対しては、現地生活費、住居費等を支給しております。 一方、本法案第五条第二項に言います給与とは、一般職給与法による給与をいうものであり、JICAが負担する現地生活費等の経費はこれには該当しないというふうに理解しております。
このために、退所後、保護者等から支援が見込めない場合には約二十万円相当の就職に際する必要な住居費等の給付をしております。また、施設退所後の子供の相談、指導及び就業支援を行う自立援助ホームの設置の促進などの支援を実施しているところでございます。
今回の優良建築物等の整備事業の中には、補助対象として、これは一般論ですよ、こちらも一般論でございますが、優良建築物等整備事業の中の土地整備費、補助対象経費の中の土地整備費の中に補償費等というのがございまして、その中には移転費、仮住居費等も含まれるわけでございます。
このために、退所後、保護者等の支援が見込めない場合には、就職の際に必要となる住居費等として約十四万円を給付するとともに、住居確保のために必要な資金の低利の貸し付けも行っているところでございます。さらに、平成十五年十月末から、雇用促進住宅の入居要件を緩和するなどいたしておりまして、施設退所後の児童の住居確保の支援に努めているところでございます。
○政府参考人(遠藤純一郎君) 育英会の入学一時金の貸与制度でございますけれども、入学時に必要な学校納付金や教科書の購入費、住居費等の準備におきまして借入れを必要とする家庭に対しましては、従来から国の施策として国民生活金融公庫の教育貸付け、教育ローンが用意されていたわけでございますけれども、家計の収入が少ないといったような理由のために貸付けが受けられない者がいるということで、今年から日本育英会の制度の
研修員手当といいますのは、授業料とそれから住居費等の生計費の二つを賄うものでございます。実は十六年ぶりということでございますので、平均をいたしますと、例えばアメリカの場合は四〇%弱の上昇、全体といたしますと五割前後の上昇という格好になっております。 また、授業料でございますが、例えばアメリカのケースで申し上げますと、我々が万基準として考えておりますのが四万七千円でございます。
その原因でございますが、今既に委員の方から御指摘がございましたけれども、やはりバックオフィス、伝票整理とか取引整理、そういった問題につきましては、従業員の人件費あるいはオフィスの賃料それから住居費等、物件費、人件費の面でかなりコストが違うというコスト要因がございます。
ただ、裁判官の場合は弁護士の場合と違いまして、例えば住居費等についてはかなりの程度官舎が整備されておりまして、そちらの面での、ある意味での補充のようなものが考え得る。そういったことを考えると、判事補の初任給はおよそ現在のところ弁護士の報酬と均衡を保っているのではないかというように私どもとしましては考えております。
このため移転料でありますとか、仮住居費等の助成制度を設けましてその充実を図っていくというところでございます。そういった方策によりまして大変むずかしい大都市圏の住宅建設を推進をしていきたいというように考えておるところでございます。
○最高裁判所長官代理者(勝見嘉美君) 私どもの調査の結果では、判事補の改正後の報酬、それから本年度の最初の弁護士の収入との間にはまだ格差がございますが、その格差は住居費等の関係を考えますと必ずしもがまんできない額ではないのではないかというふうに考えまして、従来からこの手当の増額をしていないという実情でございます。
そのときの数字をまず申し上げますと、授業料等の学費と食費、住居費等の生活費との合計額を見ますと、自宅通学者の場合、国立大学の学生で年額三十二万四千円、月額で二万七千円でございます。私立大学の学生で年額四十八万八千円、月額四万一千円でございます。そして、下宿、間借りをしている者は、国立大学の学生で年額五十四万八千円、月額四万六千円、私立大学の学生で年額七十二万八千円、月額六万一千円でございます。
長期答申ではないかもしれませんが、三十九年十二月の答申で、ちょっと引用させていただきますと、「寒冷地控除ば、積雪寒冷地帯の居住者が光熱費、被服費、住居費等の面において、他地域に見られない多額の生計費の支出を余儀なくされることに着目して、その地理的自然条件からくる不可避的な生計費の増加支出分に対して特別の控除を設けて考慮」してはどうかとするものだと言って、御趣旨のようなことを十分説明しました上で、なおかつやはり
まあ保留床の建築費というものを低めるために、これは権利床ももちろんですけれども、先ほど来申し上げました国庫補助等の公的費用を投入するということが基礎でありまして、こういうことによって少なくとも一般のビル建設事業に対するハンディとなっている既存の建物の価値補償とかクリアランス費用、仮住居費等が計算外になれば、他の一般のビル建築事業と少なくとも同等の収支計算は立てるわけでありますから、そのようなものが売
それから四月になりまして教育関係の費用、住居費等が上がって、そして前年度に比べてみますと、著しい九・八%というような消費者物価の値上がりを見たわけであります。その後若干ずつそれらの事情が吸収されてきて、年度末七・七におさまるか、八におさまるかというようなところだと思います。どなたが考えてみましても。
○国務大臣(高橋衛君) 最近の消費者物価の内訳をずっと検討してみますると、食料費の増大ということよりも、むしろただいま御指摘になりましたような教育、娯楽その他の雑費、または住居費等において消費者物価の騰起の率が大きい。したがって、そういう関係から、食料費の全体に占めるところのエンゲル係数が年々下がってきていることは事実でございます。